一般寄付
ご支援のお願い
手続きの流れ
1.お申込み下記の申込書を財務課宛にご提出ください。
税法上の取り扱い(下記参照)により、必要な寄付申込書が異なります。
参考:日本私立学校振興・共済事業団パンフレット.pdf
1) 特定公益増進法人に対する寄付金
寄付申込書(本学宛).doc
※上記の1通をご提出ください。
2) 受配者指定寄付金
寄付申込書(本学宛).doc
寄付申込書(日本私立学校振興・共済事業団宛、様式1-1).xlsx
※上記の2通ともご提出ください。
郵送先
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(豊洲キャンパス本部棟14階) 学校法人芝浦工業大学 財務部財務課
2.受入書(請求書)の送付
寄付申込書を確認後、概ね1週間以内に、本学より受入書(請求書、振込口座のご案内)をお送りします。
3.ご入金
寄付金をお振込み頂きます。
4.受領書の発行
特定公益増進法人に対する寄付金をご指定された法人へは、お振込を確認後、概ね2週間以内に寄付金受領書をお送りします。
受配者指定寄付金をご指定された法人へは、本学から日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)への送金完了後、私学事業団が発行する「寄付金受領書」をお送りします。
なお、寄付金の受領日は、貴法人から本学への入金日ではなく、事業団指定銀行の口座に寄付金が送金された日となります。
諸手続きの関係上、入金から送金までに約1ヶ月ほどかかりますので、お振込の予定日から決算日までの期間が約1ヶ月以下となる場合は、本学担当者まで事前にご相談ください。
税制上の取り扱い
ご寄付いただきました金額を下記により当該事業年度の損金に算入できます。1)特定公益増進法人に対する寄付金
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入することができます。この寄付金による損金算入には、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」によって手続きができます。
◇ 損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数
÷12ヶ月×3.75/1000
(b) 所得基準額=当期所得金額×6.25/100
2)受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)を通じて行っていただく寄付制度です。この制度をご利用いただくと、寄付金の全額を損金に算入することができます。
なお、確定申告に際してこの手続きを受けるためには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この受領書は、私学事業団から発行され次第お届けいたします。
お問い合わせ芝浦工業大学
財務課
財務課
- 〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(豊洲キャンパス本部棟14階)