税制上の優遇措置

個人の寄付金の税制上の優遇措置について

個人の方からの本学に対する寄付金につきましては、以下の税制上の優遇措置が適用となります。なお、所得税に係る優遇措置につきましては、従来の所得控除制度と平成23年度税制改正により新たに導入された税額控除制度のうち、寄付者(納税者)の選択により、どちらか一方の制度の適用を受けることとなります。

所得税の優遇措置

1.制度の概要

(1)所得控除制度(従来の制度)

特定公益増進法人に対する年間の寄付金の合計額(但し、年間総所得額等の40%が限度)が2千円を超える場合は、その超えた金額を当該年の総所得金額等から控除することができます。

所得控除額=年間の寄付金の合計額-2千円

(2)税額控除制度(平成23年度税制改正で導入された制度)

税額控除制度の適用対象法人に対する年間の寄付金の合計額(但し、年間総所得額等の40%が限度)が2千円を超える場合は、その超えた金額を当該年の所得税額から控除することができます。但し、税額控除の対象額は、所得税額の25%を上限としています。

税額控除額=(年間の寄付金の合計額-2千円)×40%

2.優遇措置を受けるための手続き

所得控除、または税額控除の適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。確定申告書には次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
  • 本学が発行した寄付金受領書
  • 所得控除を選択される場合:特定公益増進法人証明書(写)
    税額控除を選択される場合:税額控除に係る証明書(写)
    ※別紙「確定申告書を提出する際に、添付または提示すべき書類」をご参照ください。

(注)所得控除または税額控除のいずれかの選択に際しては、寄付者(納税者)が有利な制度を選ぶ事が可能です。以下をご参照ください。

所得控除制度

税額={所得金額-(年間の寄付金額の合計額-2千円)}×税率

  • 例えば、本学に年間10万円の寄付をされた場合、10万円-2千円=98,000円が所得控除額となります。
  • 所得金額から所得控除額を差し引いた金額に税率を掛けたものが実際の税額になります。従って、仮に税率が10%であれば、98千円× 10%=9,800円、税率が20%であれば98千円× 20%=19,600円が所得税の軽減額になります。
  • 所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高く(結果として、軽減額も多く)なります。

税額控除制度

税負担額=税額-{(寄付金額-2千円)×40%}

  • 例えば、本学に年間10万円の寄付をされた場合、(10万円-2千円)× 40%=39,200円が税金の軽減額になります。但し、所得税額の25%が控除限度額となりますので、仮に所得税が8万円であれば20,000円が税額控除制度による所得税の軽減額の上限となります。
  • 寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい制度となります。

寄付金控除の目安(単位:円)

所得控除制度

寄付金額 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000
課税所得金額 控除額の目安
3,000,000 800 2,800 4,800 9,800 19,800 49,800 99,800
5,000,000 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 199,600
7,000,000 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 114,540 229,540
10,000,000 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 164,340 329,340

税額控除制度

寄付金額 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000
課税所得金額 控除額の目安
3,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 50,625 50,625 50,625
5,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 143,125 143,125
7,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 243,500
10,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 399,200
※課税所得金額300万円(所得税率10%),500万円(20%),700万円(23%),1,000万円(33%)
※所得税の税率は平成23年6月30日現在の法令によります。寄付金控除の目安はあくまで参考としてお取り扱い下さい。

個人住民税の優遇措置(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります)

1.制度の概要

平成20年度税制改正に伴い、本学を「寄付金税額控除対象法人」として条例により指定している都道府県・市区町村に、寄付をされた翌年の1月1日にお住まいの方は、本学への寄付を行った場合、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。

学校法人芝浦工業大学を「寄付金税額控除対象法人」として、現在条例で指定している地方公共団体(条例指定にあたり、自治体内に本学の代表的所在地または設置する学校を有することが主要な要件とされています。)

個人住民税の寄付金控除対象自治体
都道府県の指定(寄付控除率4%):東京都、埼玉県、千葉県 / 市区町村の指定(寄付控除率6%):江東区、さいたま市、柏市

2.優遇措置を受けるための手続き

毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年3月15日までに所得税の確定申告をすることにより、所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けることができます。

その他

詳細につきましては、お住まいの地域の所轄税務署、または都道府県・市町村の税務担当課等にお問い合わせください。

不明な点は下記、財務課までお問い合わせください
お問い合わせ芝浦工業大学
財務課
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(豊洲キャンパス本部棟14階)
TEL 03-5859-7250 / FAX 03-5859-7251
E-mail zaimu@ow.shibaura-it.ac.jp