利用規約/Terms of use

SIT総合研究所 共用研究装置・設備 利用要領

第1条(目的)

この要領は、SIT総合研究所(以下「SIT総研」という)の共用研究装置・設備(以下「共用装置・設備」という)の利用について定めることを目的とする。


第2条(共用装置・設備)

共用装置・設備とは、SIT総研が管理する共通機器センターおよび、ものづくりセンターに設置された研究・教育活動に供される機器類をいい、研究戦略会議によってその対象として認定されたものをいう。


第3条(共用装置・設備の管理)

共用装置・設備の管理はSIT総研が行い、共用装置・設備の利用補助およびその管理業務に従事する者をセンター教員または技術職員という。


第4条(利用者の範囲)

1.共用装置・設備を利用できる者は、次のとおりとする。

(1)芝浦工業大学(以下「本学」という)学生(大学院生を含む)

(2)学校法人芝浦工業大学教職員

(3)所定の書式をもって利用が認められた機関

(4)その他、SIT総研所長が利用を許可した者

2.前項(1)~(4)の者が、研究目的で利用を希望する場合は、共用装置・設備毎に所定の講習もしくは手続きを経た者。また、授業で利用する場合は、授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という)が承認を受けることとする。

3.利用申請は年度毎に更新し、認定を行う。


第5条(利用方法)

1.共用装置・設備を利用する際には、共用装置・設備毎に所定の方法にて事前に利用予約を行う。

2.利用者は利用開始時間を厳守することとする。

3.利用の際には、自らの所属する研究室の指導教員(以下「指導教員」という)、授業担当教員またはセンター教員、技術職員が立会いのもとで、共用装置・設備を利用する。


第6条(安全管理)

1.認定利用者が共用装置・設備を利用する際には、指導教員、授業担当教員およびセンター教員、技術職員の指示に従うこととする。

2.指導教員、授業担当教員およびセンター教員、技術職員は、利用者による事故を防ぐために安全確保に努める。

3.指導教員、授業担当教員は、上記安全確保を目的として、必要に応じてセンター教員、技術職員による研修を受けることとする。

4.認定利用者は共用装置・設備について、自らの所属する研究室の指導教員、あるいはセンター教員、技術職員が認めた場合には、指示に従って各自単独で操作することができる。

5.認定利用者が共用装置・設備を利用する際に実験等の関係で市販の化学物質を持ち込む場合、指導教員の管理責任の下、安全データシート(SDS)を参照の上、安全な取り扱いを行うこと。SDSの無い薬品をセンターに持ち込むことは避けること。漏えい等の事故が発生した場合、早期の装置の復帰に向けて指導教員は危険有害性情報の収集・確認や事故報告書の作成、メーカー対応など対応に協力すること。


第7条(利用時間)

1.共用装置・設備の利用時間は別途、利用マニュアルに定める。

2.共通機器センターに限り、認定利用者が指導教員または、センター教員、技術職員に許可された場合に限り、共用装置・設備を単独で時間外に利用できる。時間外の共用装置・設備の故障には指導教員の責任で対応し、時間外利用時に生じた故障等については、責任を持って速やかにセンター教員、技術職員に報告する。

3.共通機器センターにおいては、利用時間内に限り、認定利用者はセンター教員、技術職員が不在の場合でも、所定の利用予約を行い、共用装置・設備を単独で使用することができる。

4.ものづくりセンターにおいては、利用時間内においても、指導教員またはセンター教員、技術職員が不在の場合は共用装置・設備を使用することはできない。


第8条(利用料金等)

利用料金は、次のとおりとする。

(1)共用装置・設備の利用料金については、別途定める。

(2)使用した消耗品は実費相当を利用者負担とする。

(3)分析に必要な部品・用品、備品を利用者負担とする場合がある。

(4)認定利用者の過失による重大な故障に対しては、指導教員あるいは学科に対し、経費負担をもとめることがある。


第9条(利用実績の記録)

共用装置・設備毎に、利用日、利用時間、認定利用者等の利用実績を所定の方法にて記録する。


第10条(業績報告)

利用責任者は、利用年度末までに共用装置・設備を利用した結果得られたデータ等に基づく、書籍、論文(本学の学士、修士、博士論文を含む)、各種報告、発表等がある場合には、年間業績リストをSIT総研所長宛に提出することとする。


第11条(罰則)

SIT総研所長は、利用要領に著しく違反した認定利用者に対し、認定を取り消すことができる。


第12条(要領の改廃)

この要領の改廃は、共通機器・ものづくりセンター運営会議の議を経て、SIT総研所長が行う。

更新日:2024/1/23

共用研究装置・設備 利用マニュアル

SIT総合研究所研究推進本部

 このマニュアルは、「SIT総合研究所 共用研究装置・設備利用要領」に定められた事項を具体的に実施するために作成されたものである。

Ⅰ.施設

SIT総合研究所(以下「SIT総研」という)が管理する施設については以下のとおりであり、設置されている共用研究装置・設備(以下「共用装置・設備」という)を利用することができる。

○共通機器センター

 ・豊洲キャンパス・・・テクノプラザ1(教室棟)、2(交流棟)、4(教室棟)、5(研究棟)、分析・解析センター2,3(研究棟)

 ・大宮キャンパス・・・共同実験室(先端工学研究機構棟)

○ものづくりセンター

 ・豊洲キャンパス・・・テクノプラザ3(交流棟)

 ・大宮キャンパス・・・大宮ものづくりセンター(4号館4101、4102)


Ⅱ.用語の定義

このマニュアルで使用する主な用語について、以下のとおり定義する。

1.共用装置・設備

 SIT総合研究所(以下「SIT総研」という)が管理する教育・研究活動に供される機器類をいい、研究戦略会議によってその対象として認定されたもの。

2.指導教員

 利用希望者が所属する研究室等の指導教員。部活動サークルについては顧問。利用が認められた機関については利用者の上長または代表者。

3.授業担当教員

 共用装置・設備を授業で使用する際に担当する教員。

4.センター教員、技術職員

 共用装置・設備の利用補助およびその運営、管理業務に従事する教職員。学生職員を含む。

5.共用メーリングリスト 利用申請等を受け付けるためのEメールアドレス。

 techno-officeアットマークsic.shibaura-it.ac.jp

6.予約システム

 共用装置・設備の利用予約を受付・管理する予約システム。

7.認定利用者

 共用装置・設備を利用するため、所定の講習もしくは手続きを行い、SIT総研所長に承認された者。

8.利用登録料

 共用装置・設備を利用するための、指導教員または学科または部活動サークルまたは機関が負担すべき費用。

9.装置担当者

 共用装置・設備の保守・管理を担当する教員および技術職員。

10.共用装置・設備マニュアル

 装置・設備ごとの認定利用者の基準および利用方法を記載したマニュアル。


Ⅲ.利用申請手続

1.利用者

共用装置・設備を利用できる者は、次のとおりとする。

・芝浦工業大学(以下「本学」という)学生、大学院生

・学校法人芝浦工業大学教職員

・所定の書式をもって利用が認められた機関

・その他、SIT総研所長が利用を許可した者


2.
利用申請

(研究室での利用)

利用希望者は、指導教員を通じて申請用Webページから利用申請書を提出することにより利用申請を行う。

・利用希望者による共用装置・設備の利用は、原則指導教員の指導の下において行う。ただし、一部の機器については、センター教員または技術職員の指導の下において行うことができる。

指導教員およびセンター教員、技術職員は、研究室の認定利用者リストを管理する。

(授業での利用)

・授業担当教員は、申請用Webページから利用申請書を提出することにより利用申請を行う。

授業担当教員は、受講者についての情報をセンター教員、技術職員と共有し、安全確保を目的として、履修者に対してセンターが用意した安全講習を行う。


Ⅳ.利用方法

○共通機器センター

1.認定取得

・共用装置・設備毎に認定取得希望者が所定の講習、もしくは手続きを経て認定を行う。

・認定利用者は定められた共用装置・設備について、指導教員あるいはセンター教員、技術職員の指示に従って各自単独で使用できる。

・認定取得希望者(認定取得をしていない者)は、指導教員の承諾を得た上、指導教員立ち会いの下、使用することができる。


2.
認定取得希望者の認定取得申請と承認

・認定取得希望者は、利用する機器に応じて対面講習またはビデオ講習にて実習を行う。対面講習の場合、指定された時間に、センター教員、技術職員の指導のもとに共用装置・設備の実習を行う。対面講習は日本語で行うため、通訳等補助を必要とする場合、指導教員または指導教員の指定する学生等にて対応する。

・ビデオ講習の場合、当該認定取得希望者がセンターの指定するWebページより講習を受ける。

・認定取得希望者が上記の講習を受けた場合、センター教員、技術職員が当該認定取得希望者を認定利用者登録する。X線を含む放射線を取り扱う機器の利用者は1年毎にセンターの定めるX線教育訓練を受け、受講票に回答しけなければならない。


3.
認定資格取得基準を満たす者

・他機関において該当共用装置・設備を、当該装置に備え付けの装置・設備マニュアルに記載の基準に相当する実務経験(実習日数(時間)以上の経験)があると判断でき、尚かつ認定利用者として適正であると判断された者。


4.
認定の取消し

・SIT総研所長は、利用要領および利用マニュアルまたはホームページに定める予約ルールに著しく違反した認定利用者に対し、認定を取り消すことができる。


5.利用時間

原則として、大学休業日を除く月~金の9:00~17:00とする。センター都合により休業日となる場合、事前に利用者に通知することとする。

・認定利用者は、その時間内に限り、センター教員、技術職員が不在の場合でも予約を行い、共用装置・設備を単独で使用できる。

認定利用者は、指導教員の承諾およびその責任の下、時間外(夜間)と休業日に利用できる。


6.
時間外(休業日・夜間)利用手続

認定利用者が時間外利用(休日・祝日、夜間17:00~翌朝9:00)をする場合は、指導教員の承諾を得て利用申請をすること。

・時間外およびセンター教員、技術職員不在時の共用装置・設備の故障時には指導教員の責任で対応すること。時間外利用時に生じた障害対応については、責任を持って速やかにセンター教員、技術職員に報告すること。


7.
利用予約の方法

認定利用者は、予約システムを通じて予約する。予約の際は、予約用Webページに記載する予約のルールを順守すること。

・利用予約は、予約システムでの予約順とするが、希望者が集中した場合にはセンター教員、技術職員が調整することがある。


8.入室に関しての注意

全ての認定利用者は、利用開始時間を厳守すること。開始時間に遅れてしまう場合、必ず事前にセンターに遅延の連絡をすること。事前に遅延の連絡がなく、利用開始時間を20分過ぎた場合、無断キャンセルと判断し、その日の利用権利を失うものとする。

・無断キャンセルが2回以上あった場合、その認定利用者に対して一定期間の利用禁止措置が行われる場合がある。


9.センター教員、技術職員による補助

分析用試料は、認定利用者が作製する。作製方法については、指導教員に相談すること。センター教員、技術職員は可能な限り相談に応じる。


10.利用報告

認定利用者は開始・終了時、備え付けの利用記録に記入しなければならない。

・共用装置・設備に異常を認めた場合には、センター教員、技術職員に直ちに報告しなければならない。

・上記を怠った場合には、その後の共用装置・設備の利用を認めないことがある。


11.業績報告

指導教員は、利用年度末までに、定められた方法により、年間業績リストをSIT総研所長宛に提出しなければならない。

業績とは、共用装置・設備を利用した結果得られたデータ等に基づく、書籍、論文(本学の学士、修士、博士論文を含む)、各種報告、発表等をいう。


12.問い合わせ

・センターに対する質問、意見、要望等、問い合わせについては、原則メーリングリストで事務局に照会すること(ML<techno-officeアットマークsic.shibaura-it.ac.jp>。なお、学生からの問い合わせの場合、同報に指導または授業担当教員を加えること。


○ものづくりセンター

1.認定取得

・利用申請および利用責任者承諾書手続を経た後、安全講習、技能講習を経て、指導教員またはセンター教員、技術職員によって認定が行われて、認定利用者となる。

・共用装置・設備は、認定利用者、授業担当教員が実施する授業を履修する学生が利用できる。

・授業での利用者は、授業担当教員および、センター教員、技術職員の指示に従って共用装置・設備を使用する。

・研究での利用者は、指導教員および、センター教員、技術職員の指示に従って共用装置・設備を使用する。


2.
認定の取消し

・SIT総研所長は、利用要領および利用マニュアルに著しく違反した認定利用者に対し、認定を取り消すことができる。


3.利用時間

原則として、大学休業日を除く月~金の9:00~17:00とする。

・授業での利用を優先とし、認定利用者はそれ以外の時間に利用することができる。


4.
利用予約の方法

利用者は、予約システムを通じて予約する。

・利用予約は予約順とするが、センター教員、技術職員により調整することがある。


5.入室に関しての注意

利用者は予約した利用開始時間を厳守すること。開始時間に遅れてしまう場合、必ず事前にセンターに遅延の連絡をすること。事前に遅延の連絡がなく、利用開始時間を20分過ぎた場合、無断キャンセルと判断し、その日の利用権利を失うものとする。

・無断キャンセルが2回以上あった場合、その認定利用者に対して一定期間の利用禁止措置が行われる場合がある。

・安全作業を行っていない場合は、センター教員、技術職員の判断により利用を認めない。


6.センター教員、技術職員による補助

・授業利用以外の利用者においては、加工用材料は利用者が用意する。共用装置・設備を利用しての加工方法については、指導教員の指導を受けることとする。センター教員、技術職員は可能な限り相談に応じる。


7.利用報告

認定利用者は開始・終了時、備え付けの利用記録に記入しなければならない。

・共用装置・設備に異常を認めた場合には、センター教員、技術職員に直ちに報告しなければならない。

・上記を怠った場合には、その後の共用装置・設備の利用を認めないことがある。


Ⅴ.会計

1.共用装置・設備の利用料金

共用装置・設備の利用については、定められた利用登録料を負担すること。

・操作者の過失による重大な故障等に対する損害については、指導教員あるいは学科に対し、利用登録料とは別に費用負担を求めることがある。


2.
その他必要な経費

・分析に必要な特殊部品、用品、備品を利用者負担とする場合がある。

但し、これらは共有装置に専有されるものであって、他の用途に転用できないものとし、利用者の申請案件の審議を行い、承認後にSIT総合研究所が購入する、あるいは費用を負担する場合がある。この判断は、利用者→装置担当者→職員→定例会/運営会議で審議の上、決定する。

・共用装置・設備の使用に必要な消耗品は、SIT総合研究所が購入、あるいは費用を負担する。

但し、購入にあたり、以下のルールを適用する。

*原則として、事後精算は認めない。

*汎用品は事務局ストックを現物支給する。

*個別の特殊品で購入希望がある場合、見積りを添えて、メーリングリストで事務局に照会する(ML<techno-officeアットマークsic.shibaura-it.ac.jp>)。

発注は、原則として、事務局が行う。

*繰り返し購入するものは、初回以降、依頼を受けて事務局から発注する。


Ⅵ.改廃

共通機器・ものづくりセンター運営会議の議を経て、SIT総研所長が行う。

更新日:2024/1/23