基本規程(寄附行為)

学校法人芝浦工業大学基本規定(寄附行為)

昭和26年2月27日
制定

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、学校法人芝浦工業大学と称する。
(事務所の所在地)
第2条 この法人は、その事務所を東京都江東区豊洲三丁目7番5号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、教育基本法、学校教育法及び私立学校法に従い学校を経営することを目的とする。
(学校の名称)
第4条 この法人は前条の目的を達するため、次の学校を設置する。
(1) 芝浦工業大学
大学院
理工学研究科
工学部

機械工学課程、物質化学課程、電気電子工学課程、情報・通信工学課程、土木工学課程、先進国際課程

システム理工学部
電子情報システム学科、機械制御システム学科、環境システム学科、生命科学科、数理科学科
デザイン工学部
デザイン工学科
建築学部
建築学科
(2) 芝浦工業大学附属高等学校
全日制課程普通科
(3) 芝浦工業大学柏高等学校
全日制課程普通科
(4) 芝浦工業大学附属中学校
(5) 芝浦工業大学柏中学校
第4条の2 この法人はその収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
不動産賃貸業

第2章 法人の管理

第1節 理事会

(理事会及び理事の定数)
第5条 この法人に理事12名をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
(理事の選任及び区分)
第6条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 芝浦工業大学長
(2) この法人の職員のうちから理事推薦委員会の推薦を得て理事会が選任した者 7名。ただし、このうち少なくとも1名は評議員を含むものとする。
(3) この法人の職員でない学識経験者で理事推薦委員会の推薦を得て理事会が選任した者 4名。ただし、このうち少なくとも1名は評議員を含むものとする。
2 前項第2号及び第3号で規定する理事の選任方法は、別に細則で定める。
(役員等の親族関係者の制限等)
第6条の2 理事のうちには各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が、一人をこえて含まれることになってはならない。
2 理事、監事及び評議員(以下理事、監事については「役員」といい、理事、監事及び評議員については「役員等」という。)には寄付したことをもってその地位につくことはできない。
第6条の3 役員等は、その地位にあることのみに基づいて報酬をうけることができない。
(理事長、専務理事、常務理事の選任及び解任)
第7条 理事のうち1名を理事長、若干名を専務理事、常務理事とし、それぞれ理事総数の過半数の議決により選任する。理事長、専務理事、常務理事の職を解任するときも同様とする。
2 理事長は、再任されることを妨げない。ただし、再任は1回を限度とする。
(学長、理事長の兼職禁止)
第8条 学長は理事長を兼ねることはできない。
(理事長、専務理事、常務理事の職務)
第9条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事及び常務理事は理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
(理事長の職務の代行)
第10条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順位に従い、専務理事、常務理事がその職務を代理し、又は代行する。
(理事の代表権の制限)
第11条 理事長以外の理事は、すべてこの法人の業務についてこの法人を代表しない。
(理事の任期)
第12条 理事の任期は、4年(就任の日を起算日とする。)とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 次期理事の選出は、現理事の任期満了前にこれを行わなければならない。
3 理事は、再任されることを妨げない。
4 理事は、その任期満了後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務(理事長、専務理事、常務理事にあっては、その職務を含む。)を行う。
(理事の退任)
第13条 理事は次の事由によって退任する。
(1) 任期満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(4) 第6条第1項第1号に規定する理事が学長ではなくなったとき。
(5) 第6条第1項第2号に規定する理事がこの法人の職員でなくなったとき。
(6) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(理事の解任)
第14条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の過半数及び評議員総数の過半数の同意をもってこれを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの基本規定(寄附行為)に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4) 理事たるにふさわしくない非行があったとき。
(5) 理事としての職務に対して不信任を呈されたとき。
(理事の欠員の補充)
第15条 理事定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1か月以内にこれを補充しなければならない。
(理事会の職務及び業務決定の委任)
第16条 この法人の業務執行の決定は、理事会において行う。
2 (削除)
3 法令及びこの基本規定(寄附行為)の規定により評議員会に付議しなければならない事項、その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(理事会の招集)
第17条 理事会は、毎月1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたときは、臨時理事会を招集することができる。
(理事会招集の請求)
第18条 理事総数の3分の1以上のものから会議の目的である事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その日から14日以内に理事長は臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事長が前項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
(会議事項の通知)
第19条 理事会を招集するには理事長は、招集の期日前少なくとも5日以前に、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事にその通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(理事会の議長)
第20条 理事会の議長は、理事長とする。
2 第18条第2項及び第28条第2項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
(理事会の定足数)
第21条 理事会は、理事総数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、第22条第2項の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りではない。
(理事会の表決数)
第22条 理事会の議事は、法令及びこの基本規定(寄附行為)に別段の規定がある場合を除き、理事総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第23条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について議事録を作成しなければならない。
2 議事録には出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
(理事会の顧問)
第24条 理事会に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決及び評議員会の同意を得て理事長がこれを委嘱する。
3 顧問は、この法人の重要な事項について諮問に応える。
4 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

第2節 監事

(監事の定数)
第25条 この法人に監事3名を置く。
(監事の選任)
第26条 監事はあらかじめ評議員から候補者を募り、理事会が推薦した者について、評議員会の同意を得て、理事長がこれを選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
(監事の親族関係者の制限及び兼職禁止)
第27条 監事には、この法人の理事若しくはその親族、その他特殊の関係がある者又はこの法人の職員(この法人の設置する学校の職員を含む。)、及び評議員が含まれることになってはならない。
2 監事は相互に親族、その他特殊の関係がある者であってはならない。
(監事の職務)
第28条 監事の職務は、次の通りとする。
(1) この法人の業務を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) この法人の理事の業務執行状況を監査すること。
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(5) 第1号から3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
(6) 前号の報告をするために必要があるときは、監事は、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の任期、退任、解任、補充)
第29条 監事の任期、退任、解任及び欠員補充については、第13条(同条第1項第4号、第5号を除く。)、第14条、第15条及び第32条を準用する。

第3節 評議員会及び評議員

(評議員会及び評議員)
第30条 この法人に、職務上評議員及び選任評議員で組織する評議員会を置く。
(評議員の選任及び区分)
第31条 選任評議員は、次の区分によりこれを選任する。
(1) この法人の職員のうちより選任された者 10名
(2) 前号の職員でない年齢25歳を超えるこの法人の設置する学校(この法人の前身者が設置した学校を含む。)の卒業者で芝浦工業大学校友会の推薦を受け、理事会にて選任された者 10名
(3) 前2号に該当しない学識経験者のうちより選任された者 10名
2 評議員の選任方法は、別に規則で定める。
(評議員の親族関係者の制限)
第31条の2 第6条の2第1項の規定は評議員についても準用する。
(評議員の任用)
第32条 選任評議員の任期は、4年(就任の日を起算日とする。)とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
3 評議員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
(評議員の欠員の補充)
第33条 評議員定数の7分の1を超えるものが欠けたときは、速やかにこれを補充しなければならない。
(評議員会への諮問事項)
第34条 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を求めなければならない。
(1) 予算及び事業計画
(2) 事業に関する中期的な計画
(3) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)
(4) 重要な資産の取得及び処分に関する事項
(5) 役員に対する報酬等の支給基準
(6) 学校、学部、学科、大学院、課程の設置、分合及び廃止
(7) 基本規定(寄附行為)の変更
(8) 収益事業に関する重要事項
(9) 合併及び解散
(10) その他この法人の運営に関して理事会又は評議員会が必要と認めた重要事項
2 前項に掲げた事項のうち、第4号、第7号、第9号については評議員会の議決を要する。
(評議員会の意見具申等)
第35条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行について、理事、監事に対して意見を述べ、若しくはその諮問に応え、又は理事、監事から報告を徴することができる。
(評議員会の招集)
第36条 定例評議員会は、年4回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたときは臨時評議員会を招集することができる。
(評議員会招集の請求)
第37条 評議員総数の3分の1以上のものから会議の目的である事項を示して評議員会の招集を請求されたときは、その日から20日以内に理事長は臨時評議員会を招集しなければならない。
(会議事項の通知)
第38条 評議員会を招集するには、理事長は招集の期日前少なくとも7日以前に会議の目的である事項を記載した書面をもって評議員にその通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(評議員会の議長)
第39条 評議員会に議長、副議長を置き、評議員の互選によって、これを選任する。
(評議員会の定足数)
第40条 評議員会は評議員総数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、第41条第3項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
(評議員会の表決数)
第41条 評議員会の議事は、法令及びこの基本規定(寄附行為)に別段の規定がある場合を除き、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 議長は、評議員として議決に加わることができない。
3 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(評議員会の議事録)
第42条 第23条の規定は、評議員会の議事録についても準用する。この場合において、同条第2項中「出席した理事全員」とあるは、「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上」と読み替えるものとする。
(理事、監事等の出席)
第43条 評議員でない理事及び監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(評議員の解任及び退任)
第43条の2 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(4) 第31条第1項第1号に規定する評議員がこの法人の職員でなくなったとき。

第3章 学長及び校長

(学長の選任、任期)
第44条 第4条に規定する芝浦工業大学の学長は、別に定める学長選考規程にしたがって選任する。
2 学長の任期は4年(就任の日を起算日とする。)とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 学長は、再任されることを妨げない。ただし、再任は1回を限度とする。
(学長の解任)
第44条の2 学長が次の各号の一に該当するに至ったときは、学長候補者選考委員会の同意を得た上で、理事総数の3分の2以上の同意をもってこれを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの基本規定(寄附行為)に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に耐えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4) 学長たるにふさわしくない非行があったとき。
(5) 学長としての職務に対して不信任を呈されたとき。
(校長の選任、任期)
第44条の3 第4条第2号から第5号までに規定する学校の校長は、理事会においてこれを選任する。
2 校長の任期は4年(就任の日を起算日とする。)とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 校長は、再任されることを妨げない。ただし、再任は1回を限度とする。

第4章 資産及び会計

(法人の資産)
第45条 この法人の資産は、財産目録記載の通りとする。
(資産の区分)
(資産の区分)
第46条 この法人の資産は、これを基本財産と運用財産及び収益事業用財産とに分ける。
2 基本財産は、私立学校法施行規則第2条第6項の規定による区分に従い、別紙財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、基本財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。
(基本財産の処分)
第47条 基本財産は、処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を経てその一部に限り処分することができる。
(資産の管理)
第48条 この法人の資産は、理事長が管理する。
2 基本財産及び運用財産中の積立金は、理事会の承認を得て確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が管理する。
(経費にあてる収入)
第49条 この法人の経費は、学生生徒納付金収入、手数料収入、寄附金収入、補助金収入、資産運用収入、資産売却収入、事業収入その他の収入をもってあてる。
(計算基準)
第50条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
3 収益事業会計は、企業会計の基準を準用して処理しなければならない。
(会計年度)
第51条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第52条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、あらかじめ評議員会の意見を求めた後、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は、3年以上7年以内の中期的な計画を理事長が編成し、あらかじめ評議員会の意見を求めた後、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第53条 この法人の決算書は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を付して、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 理事長は、毎会計年度終了後、2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、意見を求めなければならない。
3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
4 収益事業会計の積立金は、理事会の議決を得てこれを処分することができる。
(予算外の義務の負担等)
第54条 この法人において収支予算をもって定めるものを除くほか新たに義務を負担し、又は権利を放棄するとき、又は予算内の支出をするため、その会計年度内の収入をもって償還する一時の借入をする以外の負債については、理事長はあらかじめ評議員会の意見を求めた後、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第54条の2 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類、第28条第1項第4号の監査報告書、役員に対する報酬等の支給基準及び寄附行為を各事務所に備え置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(資産総額の変更登記)
第54条の3 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
(情報の公表)
第54条の4 この法人は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
1 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき、寄附行為の内容
2 監査報告書を作成したとき、当該監査報告書の内容
3 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき、これらの書類の内容
4 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき、当該報酬等の支給の基準

第5章 (削除)

第55条から第58条まで (削除)

第6章 解散並びに合併

(解散)
第59条 この法人は、私立学校法第50条第1項第2号から第6号までに掲げる事由によるほか、理事総数の3分の2以上の議決を得た上、出席した評議員の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可又は認定を得なければこれを解散することができない。
(残余財産の帰属)
第60条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、他の学校法人その他教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人の内から理事会において理事総数の3分の2以上の議決により選定されたものに帰属する。
(合併)
第61条 この法人は、理事総数の3分の2以上の議決を得た上、出席した評議員の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を得なければ他の学校法人(私立学校法第64条第4項の法人を含む。)と合併することができない。

第7章 基本規定(寄附行為)の変更

(基本規定(寄附行為)の変更)
第62条 この法人の基本規定(寄附行為)は理事総数の3分の2以上の議決を得た上、出席した評議員の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事総数の3分の2以上の議決を得た上、出席した評議員の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣に届け出なければならない。

第8章 雑則

(法人の公告)
第63条 この法人の公告は、学校法人芝浦工業大学の掲示場に掲示して行う。
(基本規定(寄附行為)細則)
第64条 この基本規定(寄附行為)施行の細則は、評議員会の承認を経て理事会において定める。
第65条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償をする責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第66条 理事(理事長、専務理事、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

附 則
1 この基本規定(寄附行為)の変更は、認可の日から施行する。
2 従前の寄附行為による選任の役員及び評議員は、この基本規定(寄附行為)によって選任されないとき退任するものとする。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、昭和51年5月27日から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、昭和51年9月16日から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部大臣の認可を受けた日(昭和55年1月29日)から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部大臣の認可を受けた日(昭和57年3月15日)から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部大臣の認可を受けた日(昭和58年3月31日)から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部大臣の認可を受けた日(昭和60年3月31日)から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部大臣の認可を受けた日(昭和63年11月22日)から施行する。
附 則
平成2年12月21日に文部大臣の認可を受けたこの基本規定(寄附行為)は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部大臣の承認を得た日(平成5年9月30日)から施行する。
附 則
平成6年12月21日に文部大臣の認可を受けたこの基本規定(寄附行為)は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 平成7年12月22日文部大臣認可のこの基本規定(寄附行為)は、平成8年4月1日から施行する。
(工学部一部の金属工学科の存続に関する経過措置)
2 工学部一部の金属工学科は、改正後の寄附行為第4条第1項第1号にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
平成11年3月31日に文部大臣の認可を受けたこの基本規定(寄附行為)は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
1 平成13年2月1日に文部科学大臣の認可を受けたこの基本規定(寄附行為)は、平成13年4月1日から施行する。
(工学部一部の工業化学科及び工業経営学科の存続に関する経過措置)
2 工学部一部工業化学科及び工業経営学科は、改正後寄附行為第4条第1項第1号にかかわらず、平成13年3月31日に当該学科に在学するものが、当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
附 則
(施行期日)
1 平成14年8月28日に文部科学大臣の認可を受けたこの基本規定(寄附行為)は、平成15年4月1日から施行する。
(工学部一部の全学科の存続に関する経過措置)
2 工学部一部の全学科は、改正後寄附行為第4条第1項第1号にかかわらず、平成15年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
平成14年12月19日に文部科学大臣の認可を受けたこの基本規定(寄附行為)は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
平成15年6月20日に文部科学大臣に届け出たこの基本規定(寄附行為)は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
平成16年3月5日に文部科学大臣の認可を受けたこの基本規定(寄附行為)は、平成16年3月5日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基本規定(寄附行為)は、文部科学大臣の認可日(平成16年11月8日)から施行する。
(改正前評議員定数の存続に関する経過措置)
2 評議員定数の適用は、改正後基本規定(寄附行為)第31条第2項全号にかかわらず、この基本規定(寄附行為)の認可日において、改正前の基本規定(寄附行為)で就任している評議員の任期が終了するまでの間、存続するものとする。
附 則
この基本規定(寄附行為)は、文部科学大臣の認可日(平成17年3月11日)から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、文部科学大臣の認可日(平成20年2月12日)から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基本規定(寄附行為)は、平成21年4月1日から施行する。
(工学部機械工学第二学科の存続に関する経過措置)
2 工学部機械工学第二学科は、改正後寄附行為第4条第1項第1号にかかわらず、平成21年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(システム工学部の存続に関する経過措置)
3 システム工学部は、改正後寄附行為第4条第1項第1号にかかわらず、平成21年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この基本規定(寄附行為)は、文部科学大臣の認可日(平成22年5月24日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基本規定(寄附行為)は、平成23年4月1日から施行する。
(工学研究科の存続に関する経過措置)
2 工学研究科は、改正後寄附行為第4条第1項第1号にかかわらず、平成23年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、文部科学大臣の認可日(平成26年3月20日)から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、文部科学大臣の認可日(平成27年9月4日)から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
平成29年2月14日文部科学大臣認可のこの基本規定(寄附行為)は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部科学大臣の認可日(平成29年10月23日)から施行する。ただし、第6条第1項及び第13条第1項第3号は平成30年6月27日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基本規定(寄附行為)は、平成30年4月1日から施行する。
(芝浦工業大学工学部通信工学科の存続に関する経過措置)
2 芝浦工業大学工学部通信工学科は、改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部科学大臣の認可日(令和元年10月1日)から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
令和2年3月16日文部科学大臣認可のこの基本規定(寄附行為)は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)は、令和4年9月5日から施行する。
附 則
(施行期日)
この基本規定(寄附行為)の変更は、文部科学大臣の認可日(令和4年10月17日)から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この基本規定(寄附行為)の変更は、文部科学大臣の認可日(令和5年8月28日)から施行する。

(変更前の理事長、学長、校長の再任限度の存続に関する経過措置)

2 理事長、学長及び校長の再任限度の適用は、変更後基本規定(寄附行為)第7条、第44条及び第44条の3にかかわらず、この基本規定(寄附行為)の認可日において、変更前の基本規定(寄附行為)で就任している理事長、学長及び校長の任期が終了するまでの間、存続するものとする。

(変更前の理事、監事、評議員、学長及び校長の任期の存続に関する経過措置)

3 理事、監事、評議員、学長及び校長の任期の適用は、変更後基本規定(寄附行為)第12条、第29条、第32条、第44条及び第44条の3にかかわらず、この基本規定(寄附行為)の認可日において、変更前の基本規定(寄附行為)で就任している理事、監事、評議員、学長及び校長の任期が終了するまでの間、存続するものとする。

(変更前の評議員定数の存続に関する経過措置)

4 評議員定数の適用は、変更後基本規定(寄附行為)第31条にかかわらず、この基本規定(寄附行為)の認可日において、変更前の基本規定(寄附行為)で就任している評議員の任期が終了するまでの間、存続するものとする。

 附 則

(施行期日)

1 この基本規定(寄附行為)は、令和6年4月1日から施行する。

(芝浦工業大学工学部機械工学科、機械機能工学科、材料工学科、応用化学科、電気工学科、情報通信工学科、電子工学科、土木工学科及び情報工学科の存続に関する経過措置)

2 芝浦工業大学工学部機械工学科、機械機能工学科、材料工学科、応用化学科、電気工学科、情報通信工学科、電子工学科、土木工学科及び情報工学科の各学科は,改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず令和6331日に当該各学科に在学する者が当該各学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

 附 則

(施行期日)

1 この基本規定(寄附行為)の変更は、文部科学大臣の認可日(令和6年6月4日)から施行する。

(理事及び監事の任期の特例)

2 令和6年6月26日に在任する理事及び監事の任期は、令和7年度の定時評議員会の終結の時まで延長する。


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