ライフイベント時の支援
常勤の教職員がライフイベントへの対処のために利用できる制度には次のようなものがあります。
妊娠したとき

妊娠休業に関する規程による制度
妊娠休業
- 妊娠判明後の希望日から産前休暇の開始前日までの間、妊娠休業を取得することができます
勤務時間短縮の措置
- 妊娠判明後の希望日に、1日2時間まで、勤務時間を短縮することができます
時差出勤
- 就業時間の繰り上げまたは繰り下げることができます
異動
- 母体保護上必要な場合、異動を申し出ることができます
妊婦健診のための休暇
- 各年度10労働日まで妊婦健診を受診するための休暇を所得することができます
出産したとき
就業規則による制度
産前休暇
- 出産予定日から7週間(多胎妊娠の場合は14週間)前までの申出期間、産前休暇を取得することができます
産後休暇
- 出産の翌日から8週間(本人が申し出、医師が支障がないと認めた業務に就く場合は6週間で復帰可能8週間)、産後休暇を取ることが定められています
日本私立学校振興・共済事業団の制度
出産費、出産付加金
- 私学共済事業加入者本人または被扶養者が出産したときは、出産費および出産付加金の給付を受けることができます。正常分娩だけでなく、異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶にも適用されます
子育てのとき
育児休業及び介護休業に関する規程による制度
育児休業
- お子さんの出生から満1歳に達する日までを限度に育児休業を取得できます。父母が交代で取得する場合や、特定の要件にあてはまる場合は、1歳2ヶ月または1歳6ヶ月まで延長が可能です
子の看護休暇
- お子さんの小学校就学の終期まで、各年度10労働日を限度に子の看護休暇を取得することができます
育児に対する勤務時間短縮の措置
- 3歳未満のお子さんには1日2時間まで、満3歳から小学校就学までは1日1時間まで、育児のために勤務時間を短縮することができます
教育研究支援員の配置
- 妊娠出産・育児により制約される教育研究時間を確保し、両立と教育研究水準を維持するために、育児休業を取得している、または勤務時間短縮の措置を受けている研究者に、教育研究支援員を配置します
日本私立学校振興・共済事業団の制度
育児休業等掛金免除
- 私学事業団へ申し出ることにより育児休業中の掛金が免除されます。免除の期間は、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業の終了した日の翌日の属する月の前月までです。
一時保育、病児保育が必要なとき
時間外の勤務、お子さんの病気等突発的なできごとのために一時保育(一時預かり)や病児保育が必要なときには
学生・教職員休憩室
お子さんと監護にあたる大人の方で、各キャンパスの「女子学生・教職員休憩室」を一時保育スペースとして利用いただけます
一時保育、病児保育のための学外資源
介護のとき
育児休業及び介護休業に関する規程による制度(常勤の教職員)
介護休業
- 2週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態にある配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・きょうだい・孫を介護するために、連続する365日の範囲内で介護休業を取得できます。
介護に対する時短勤務の措置
- 介護休業の対象となる家族の介護のために、介護休業制度に換えて、原則365日以内の間、1日2時間まで勤務時間を短縮することができます。
介護休暇
- 介護休業の対象となる家族の介護のために、各年度10労働日を限度に、介護のための休暇を取得できます。
教育研究研究支援員の配置
- 介護により制約される教育研究時間を確保し、両立と教育研究水準を維持するために、育児休業を取得している、または勤務時間短縮の措置を受けている研究者に、教育研究支援員を配置します