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教職課程とは

1. はじめに

教員免許状の取得を考えている皆さんに、本学における教職課程の概要を説明します。在学4年間にとるべき必修科目をどのように履修するべきか、重要な事項についてお話します。是非とも中学校、高等学校の教員免許状を携えて卒業されることを希望しています。 しかし中学校・高等学校の免許状の取得は簡単ではありません。国が定めた「教育職員免許法」、「教育職員免許法施行規則」(以下「施行規則」と略)に盛られている科目を修得し、教育実習を行います。また、中学校教諭の場合はさらに「介護等の体験」(後述)などを行い、免許状を取得しなければなりません。「教職課程」とは、このように本学で中学校・高校の教育職員(以下教員)をめざしている学生に対して、教育職員免許状が取得できるように用意している課程です。本学の「教職課程」では、設置されている学部学科の特質から、限られた教科の教育職員免許状しかとれません。また国が定めている修得すべき59単位以上(実際はプラス8~12単位)の内容も多岐にわたっていますから、充分把握しておかないと在学中にすべてを修得するという目標が実現不可能になることがあります。以下の内容をもとに、『学修の手引』の「12.教職課程」に掲載されている履修内容をよく読んでください。

2. 「教育職員免許法」とは

「教育職員免許法」とはどのような法律なのか、その「施行規則」の第一章第一条から第三条を下に示しました。第4条は「高等学校教諭」、第5条は「幼稚園教諭」についての内容で、これらは第3条の「中学校教諭」内容に対応しています。
第6条は「教職に関する科目の単位の修得方法」が一覧表になって提示されています。これについては本学における科目設定表に該当しますから、そちらに譲ります。ここまでが本学の教職課程に関わる部分です。

(参考)

教育職員免許法施行規則

第一章 単位の修得方法等 第一条
教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第一から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。

第一条の二  
免許法 別表第一から別表第八までにおける単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項 及び第三項 に定める基準によるものとする。

第一条の三
免許法 別表第一備考第二号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。

第二条

免許法 別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の修得方法は、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音 楽、図画工作、家庭及び体育の教科に関する科目のうち一以上の科目について修得するものとする。

2
学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めなければならない。

第三条
免許法 別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許教科の種類に応じ、第二 欄に掲げる科目について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつてはそれぞれ一単位以上計二十単位を、二種免許状の授与を受ける場合にあつて はそれぞれ一単位以上計十単位を修得するものとする。

第六条
免許法 別表第一に規定する小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

3. 本学で取得が可能な教育職員免許状

工学部およびシステム理工学部『学修の手引』教職課程のページの「表-1」に、各学科で取得できる「教育職員免許状」(本学では一種免許状のみ取得可能、以下、免許状と略称する)の種類が出ています(2009年度現在、デザイン工学部では取得できません)。本学で取得できる免許状は、中学校・高校の「数学」「理科」、そして高校の「工業」「情報」の4教科です。いずれの教科も所属学科によって取得できる免許状が異なります。たとえば、機械工学科所属者は「理科」の免許状の取得を希望しても取得できません。また、応用化学科所属者は「数学」の免許状を希望しても取得できません。

工学部
応用化学科 中学校(理科)、高校(理科・工業)
通信工学科・情報工学科 中学校(数学)、高校(数学・工業・情報)
上記以外の学科 中学校(数学)、高校(数学・工業)
システム理工学部
電子情報システム学科 中学校(数学)、高校(数学・工業・情報)
機械制御システム学科・環境システム学科・
生命科学科(生命医工学コース)
中学校(数学)、高校(数学・工業)
生命科学科(生命科学コース) 中学校(理科)、高校(理科・工業)
数理科学科 中学校(数学)、高校(数学・情報)

但し、所属学科で取得できない免許状であっても、卒業後に他大学等で不足単位を修得することで取得できる可能性があります。
近年の学校制度の改革により、中高一貫の6年制の中等学校が増加しています。これからは中学校・高等学校の両方の免許状を取得しておく方が望ましいようです。

4. 履修すべき科目と単位

履修すべき科目と単位数については、「施行規則」で規定されており、「教職に関する科目」、「教科に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」、「その他の必修科目」とに大きく4つに分けられています。そこで本学では、これら4つのそれぞれの科目については『学修の手引』にあるように単位を設定しています。中学校教諭免許状と高等学校教諭免許状の単位の修得の仕方は「教科に関する科目」と「その他の必修科目」の単位数は同一です。しかし、「教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」については、必修科目と単位数が異なります。  それでは「教職に関する科目」とは何か。「施行規則」の第6条をもとにして作られた本学の設定科目を示したのが『学修の手引』(表―3)です。「教職に関する科目」は6区分されています。すなわち、「教職の意義に関する科目」「教育の基礎理論に関する科目」「教育の課程及び指導法に関する科目」「生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目」「総合演習」「教育実習」です。これらの科目の履修の仕方はその一覧が『学修の手引』に示されています。
このようなことから、免許状を取得するためには『種類別の免許状取得の必要単位数』と「その他の必修科目」の単位を修得しなければなりません。 このように見てくると、中学校・高等学校の数学双方の免許状を取得する場合は71単位を修得しなければなりません。高等学校のみの免許状を取得する場合は67単位を修得しなければなりません。さらに大変なのは後述する「介護等の体験」と「教育実習」です。

5. 「介護等の体験」について

小学校教諭・中学校教諭の免許状を取得するためには「介護等の体験」が課せられています。その内容は「介護等の体験ガイダンス」(2年次後期、12月に実施する)で詳しく説明しますが、あらかじめ知っておいていただくのは「7日間、盲学校・聾学校・養護学校又は社会福祉施設その他の施設で介護の体験をする」ということです。   本学では「社会福祉施設その他の施設」を5日間、「盲学校・聾学校・養護学校」を2日間としていますが、依頼する都道府県によって異なることがあります。重要なことは、「実習」と異なって「体験」するということです。この体験をしたことを示す証明書が、体験した施設や学校で発行されます。この証明書が免許状取得の申請をするときに必要です。

また本学では、3年次の学生を対象にしています。日程や体験をする学校や施設は、受け入れ先の施設や学校が決めます。年間を通して行われますので夏期休暇中や春期休暇中になることもあります。この「介護等の体験」は単位になりませんが、「教育実習事前事後指導」科目の内容として位置づけられます。なお、高等学校教諭のみの免許状を取得する場合は必要ありません。

6. 教育実習について

教育実習が課せられていますが、その内容は次のように2つに分かれています。

教育実習

この教育実習については3年次の4月に「教育実習ガイダンス」があります。また4年次の4月には、教育実習に行く直前にも「教育実習ガイダンス」があります。この4年次のガイダンスが受講できるためには教育実習にいけるための資格(『学修の手引』)を満していなければなりません。また教育実習は6月初旬ごろから行われますが、受け入れ校の都合で9月ごろになることもあります。

7. 免許状取得までの流れ

これまで述べてきた本学における「教育職員免許状」を取得するプロセスを図で示すと次のようになります。
この流れに沿って教職課程の学習を進めて行くことになります。なによりも大宮校舎で「教科と教職に関する科目」の所定の単位を確実に修得することが、4年間の在学中に免許状を取得する道の大事な部分となるでしょう。

免許状取得までの流れ

8. その他

(1) 教職相談について

教職担当の専任教員は5名です。教職に関することで相談したいときは、あらかじめ連絡をとっておいてください。①大宮校舎の場合、教職担当教員の研究室に来るようにしてください。研究室は4号館5階(佐藤研究室のみ5号館2階)です。②豊洲校舎の場合、教室棟2階の共通系教員室です。

(2) 教職課程に関わる連絡について

連絡事項は原則的に掲示で行いますから、通学日には必ず掲示板に立ち寄ってください。連絡事項を見落として困ることがあります。また急な連絡をする必要が生じたときは携帯電話を通して本人に要件を伝えるようになります。

(3)「教育職員免許状」取得のための履修計画

 

以上のガイダンスをもとに、4年間を通しての教職課程の単位取得計画を立ててください。時間割の都合で、必ずしも単年度で単位が取れるとは限りません。その点は自分でよく検討し、先の見通しをつけたうえで履修登録に臨んでください。大学生となられた皆さんは、これからは自分の責任において選択し、行動することになります。

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