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公益通報に関する規程

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学校法人芝浦工業大学公益通報に関する規程

平成19年5月8日制定

(目的)

第1条
この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、学校法人芝浦工業大学(以下「本法人」という。)の業務に関し、法令、もしくは学内諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為(以下「法令違反行為」という。)が現に生じ、又はまさに生じようとしている場合において、その早期発見および是正を図るために必要な体制を整備し、もって本法人の健全な発展に資することを目的とする。

(公益通報者)

第2条
本法人の教職員・本法人の指揮命令下にある派遣労働者及び本法人と第三者との契約に基づいて本法人においてその業務を遂行する労働者(以下「教職員等」という。)及び、本学の学生・科目等履修生・委託生及び研究生(以下「学生等」という。)と本学の生徒・生徒の保護者(以下「生徒等」という。)は、法令違反行為に関する通報及び相談(以下「公益通報等」という。)を行うことができる。

(公益通報等の方法)

第3条

  1. 本法人は、公益通報等に応じるため、監査室にコンプライアンス窓口を設置する。但し本学の学生等については学生課・大学院事務課(以下「学生課等」という。)を通じて、及び生徒等については各校を通じて「公益通報等」を行うこととする。
  2. 公益通報等は、電子メール、電話、FAX、書面又は面談の方法によって行うことができる。

(禁止事項)

第4条
教職員等・学生等及び生徒等は、不正の利益を得る目的、本法人又は第三者に損害を加える目的その他誹謗中傷等の不正の目的をもって、公益通報等を行ってはならない。

(公益通報等への対応)

第5条
監査室は、教職員等・学生等及び生徒等から公益通報等があった場合は、その公益通報者に対し、速やかに通報を受け付けた旨を通知し、その内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(調査の開始)

第6条

  1. 監査室は、公益通報等の受付後すみやかに、通報内容に関する調査の必要性の有無、その他通報に関する対応を決定しなければならない。ただし、法令違反行為として通報された事実が存在しないことが明らかであるときは、この限りではない。
  2. 監査室長は、前項の定めにより調査を開始する場合は、当該教職員等・学生等及び生徒等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、当該教職員等・学生等及び生徒等の連絡先が明らかでない場合は、この限りではない。

(専門的事項)

第7条
監査室は、公益通報等の取扱いにおいて、高度の専門性を要すると判断した場合は、外部に意見を求めることができる。

(調査委員会の設置)

第8条
監査室は、通報内容の事実関係の調査のため、法人もしくは各学校等に調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

 
  • (1)委員会は教職員3名、外部委員1名、監査室長及び事務局長とする。
  • (2)委員長は上記第1項第1号の教職員の内から理事長が任命する。

(調査の実施)

第9条

  1. 監査室及び委員会は、調査対象部門の責任者及び調査対象者に対し、調査の実施のために必要な帳票及び資料の提出又は事実の報告及び説明を求めることができる。
  2. 調査対象部門の責任者及び調査対象者は、前項の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。

(遵守事項)

第10条

  1. 監査室員及び委員会委員は、その職務の遂行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
    • (1)教職員等・学生等及び生徒等及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと。
    • (2)調査対象部門や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。
    • (3)常に公平不偏の態度を保持し、全て事実に基づいた調査を実施すること。
    • (4)公益通報等を行った教職員等・学生等及び生徒等個人を特定する情報について、
        本人の同意がある場合を除き、その秘密を保持すること。
    • (5)職務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏洩しないこと。
  2. 監査室員及び委員会委員は、その職を離れた場合であっても、前項第4号及び第5号に定める事項を遵守しなければならない。

(報告)

第11条

  1. 監査室長は、公益通報等を受けたときは、その旨及びその内容(ただし、公益通報等を行った教職員等・学生等及び生徒等本人の同意がない場合は、当該本人を特定する情報を除く。)を理事長並びに各学校長に報告しなくてはならない。
  2. 監査室長は、委員会が調査を開始した後、適宜、その進捗状況を理事長並びに各学校長に報告するとともに、調査を終了した後、直ちに、その結果を理事長に報告しなければならない。

(是正措置等)
第12条

  1. 理事長は、法令違反行為の存在が確認された場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
  2. 監査室長は、前項の措置が講じられた場合は、当該措置に係る法令違反行為に関する通報を行った教職員等・学生等及び生徒等に対し、その措置の内容を通知しなければならない。ただし、当該教職員等・学生等及び生徒等の連絡先が明らかでない場合は、この限りではない。

(不利益取扱いの禁止)
第13条

  1. 本法人は、教職員等・学生等及び生徒等が公益通報等を行ったことを理由として、当該教職員等に対し、解雇、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない、又当該学生等及び生徒等に不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、教職員等・学生等及び生徒等が不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではない。
  2. 教職員等・学生等及び生徒等は、他の教職員等・学生等及び生徒等が公益通報等を行ったことを理由として、当該教職員等・学生等及び生徒等に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。

(委員会の事務)
第14条

委員会に関する事務は、総務部総務課が行う。

(規程の改廃)
第15条

この規程の改廃は理事会が行う。

付則
この規程は、平成19年5月8日から施行する。

この規程に基づき、法令違反行為に関する通報及び相談に対する窓口を監査室に「公益通報受付及び相談窓口」を設置しました。

通報案件の処理に係るフローチャート

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