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公益通報・相談窓口

公益通報者保護法は 公益通報者に対して
不利益な取扱いを禁止する法律です。

設置の目的

学校法人芝浦工業大学では、公益通報者保護法の施行に伴い、学校法人芝浦工業大学における不正行為の早期発見と是正を図るため、学内に公益通報・相談窓口を設けました。

公益通報とは

事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)について法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、その事業所で働く労働者(公務員を含む。)が不正の利益を得る等の不正の目的ではなく、次のいずれかに通報することをいいます。(国の行政機関においては国民等からの通報も受け付けることができます。)

  1. 事業者内部(当該労働提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者)
  2. 行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
  3. その他の事業者外部(その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)

受付内容(通報又は相談)

本法人において、法令、学校法人芝浦工業大学基本規定(寄付行為)もしくは学内諸規程に違反する行為又はその恐れのある行為が現に生じ、又はまさに生じようとしている事実又は一定の事実がそれに該当するかを問い合わせる相談を受け付けます。

窓口の設置場所

通報・相談の窓口は一元化して監査室に設置します。なお、芝浦工業大学学生・生徒(研究生等を含む。)の方については、各校舎学生課、大学院事務課、中学高等学校事務室、柏中学高等学校事務室を通じて監査室が受付を行います。

窓口の利用者

学校法人芝浦工業大学の教職員及びその退職者,本学に勤務する派遣労働者、本学の取引業者の労働者、本学の学生・生徒(研究生等を含む。)の方からの通報及び相談を受け付けます。

通報者等の保護等

通報者等は通報等をしたことにより不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した場合には、理事長が回復措置を講じます。
また、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業規則又は学則によって処分されます。

公益通報

学校法人芝浦工業大学公益通報に関する規程
学校法人芝浦工業大学公益通報に関する規程(PDF)

公益通報に関する規程をもっと見る

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